2011-02-16 第177回国会 参議院 決算委員会 第2号
○会計検査院長(西村正紀君) 会計検査院は、国会法第百五条の規定に基づき平成二十一年六月二十九日付けで参議院議長から会計検査及びその結果の報告の要請がありました「牛肉等関税を財源とする肉用子牛等対策の施策等について」及び「在外公館に係る会計経理について」の計二事項につきまして、関係府省、関係独立行政法人を対象に検査を行い、会計検査院法第三十条の三の規定に基づき二十二年八月二十五日及び十月六日にその結果
○会計検査院長(西村正紀君) 会計検査院は、国会法第百五条の規定に基づき平成二十一年六月二十九日付けで参議院議長から会計検査及びその結果の報告の要請がありました「牛肉等関税を財源とする肉用子牛等対策の施策等について」及び「在外公館に係る会計経理について」の計二事項につきまして、関係府省、関係独立行政法人を対象に検査を行い、会計検査院法第三十条の三の規定に基づき二十二年八月二十五日及び十月六日にその結果
○会計検査院長(西村正紀君) 平成二十一年度決算検査報告につきまして、その概要を御説明いたします。 会計検査院は、平成二十二年九月七日、内閣から平成二十一年度歳入歳出決算の送付を受け、その検査を行って、平成二十一年度決算検査報告とともに、平成二十二年十一月五日、内閣に回付いたしました。 平成二十一年度の一般会計決算額は、歳入百七兆千百四十二億余円、歳出百兆九千七百三十四億余円でありまして、会計検査院
○会計検査院長(西村正紀君) システム監査と申しますか、民間の場合の監査と国の会計検査というのは少し違うと思います。 もちろん、会計検査におきましては各省庁の情報システムについての検査もしております。それに必要ということで、検査院としましても、公認会計士とかシステム監査技術者というような職員、やはり高度な技術を持った職員が必要だと考えておりまして、常勤職員では公認会計士を九人、それからシステム監査技術者五人
○会計検査院長(西村正紀君) 結果的にそういうことはございませんが、途中過程で疑義のあるものについては個別にそれぞれ関係機関と調整をしておるところでございます。
○会計検査院長(西村正紀君) お答えいたします。 検査院の検査報告は、決算額の確認と、それからもう一つは、全国各地の実地調査をいたしましていろんな不当事項とか意見表示等の指摘事項を取りまとめると、検査結果の取りまとめという、この二つから成っております。 今、九月というお話でございますが、決算額の確認の方について申しますと、九月に内閣から決算書を受領いたしますけれども、検査対象である会計機関、それから
○会計検査院長(西村正紀君) 会計検査院の地位につきましては、中立性をどう考えるかとか、現行憲法のスキームの上でどうかというようないろんな議論がございますが、会計検査院といたしましては、立法政策に関する問題でございますので、答弁を差し控えたいと考えております。 しかし、会計検査院は、憲法九十条にその設立の根拠を持ちます。そして、検査院法第一条では、会計検査院は、内閣に対して独立の地位を有するという
○会計検査院長(西村正紀君) 会計検査院は、内閣から独立した地位を有する機関でございます。これまでも厳正かつ公正に検査を実施してきているところであります。不適切な事態がございましたら的確に指摘をして検査報告には掲記しているということで、我々といたしましては各省に遠慮しているということはないと考えておりますが、そういう批判がないように今後も厳正に検査をしてまいりたいと考えております。 それから、公務員制度改革等
○会計検査院長(西村正紀君) 会計検査院といたしましては、本件事態につきましては、正規の手続を取ることなく、法令、予算に違反して契約で定めていない業務を受託会社に行わせ、結果的に和解金として多額の国費を支払うことになったこと、予算執行を言わば予算執行の責任者である支出負担行為担当本官という高い職責にある者がこの事態を容認していたというような点から懲戒処分の要求を行ったものでございます。
○会計検査院長(西村正紀君) はい。利子相当額も分割して払うわけでございますが、これにつきましては、契約書に明確に定めておりますと消費税が払わなくてもいいということで、今後の契約においてはそれを明確にするようにということを指摘いたしまして、衆議院と財務省で改善されたものでございます。
○会計検査院長(西村正紀君) お答えいたします。 検査報告は平成十九年度の検査報告でございますが、衆議院と財務省がPFI事業で宿舎の建設、維持管理を行わせる契約を行いまして、契約の相手方に対しまして、施設購入費などを長期間にわたって……
○西村会計検査院長 お答えいたします。 勤務時間内の組合活動に関しましては、都道府県等の条例で細かく定められております。その条例の定めに違背しましたような場合には、結果的に給料を減額されるというようなことがございます。 その場合に、国費についても影響が及ぶ可能性があると理解しておりまして、会計検査院といたしましては、国費に影響が及ぶと考えられる部分につきまして効率的な検査が行えるよう、その方法等
○西村会計検査院長 平成二十年度会計検査院主管一般会計歳入決算及び会計検査院所管一般会計歳出決算につきまして、その概要を御説明申し上げます。 会計検査院主管の歳入につきましては、予算額三千二百十三万円余に対しまして、収納済み歳入額は二千六百八十四万円余であり、差し引き五百二十九万円余の減少となっております。 収納済み歳入額の主なものは、国有財産貸付収入二千二百三十八万円余であります。 次に、会計検査院所管
○会計検査院長(西村正紀君) 会計検査院の独立性というのは極めて重要だと思っております。独立性というのは、具体的には検査院が検査を行うに当たって外部の制約や干渉を受けることがないと、また検査結果について公正、適切な判断ができるように、そういう独立性が大事だと考えております。 お尋ねの具体的な御提言でございますけれども、一つには採用試験を別にするというのも、以前からそういうお話もあるわけでございますが
○西村会計検査院長 会計検査院は、憲法上、国の決算についての検査機関とされておりまして、内閣から独立した立場で国や国の出資法人等の会計経理を監督する、そしてその適正を期して是正を図っていくということを目的にしております。したがいまして、政府部内に置かれました行政刷新会議とは、その立場、目的等が違っていると思います。 また、検査院は、個々の会計経理等について、実施状況について検査をいたしまして、この
○会計検査院長(西村正紀君) 違反した法律は会計法令で予責法でございます。予責法に違反しているということで、検査院として予責法に基づきまして検査院が懲戒処分をすることができることになっておりまして、検討した結果、二名について懲戒処分をすべきということで処分要求をしたものでございます。
○会計検査院長(西村正紀君) 既に先生御案内のように、本件につきましては、十九年度の決算検査報告で指摘をした案件でございます。 米軍普天間飛行場の代替施設建設に係る委託契約におきまして……
○西村会計検査院長 平成二十年度決算検査報告につきまして、その概要を御説明いたします。 会計検査院は、平成二十一年九月八日、内閣から平成二十年度歳入歳出決算の送付を受け、その検査を行って、平成二十年度決算検査報告とともに、平成二十一年十一月十一日、内閣に回付いたしました。 平成二十年度の一般会計決算額は、歳入八十九兆二千八十二億余円、歳出八十四兆六千九百七十三億余円、各特別会計の決算額の合計額は
○会計検査院長(西村正紀君) 会計検査院は、国会法第百五条の規定に基づき平成二十一年四月十三日付けで参議院議長から会計検査及びその結果の報告の要請がありました「簡易生命保険の加入者福祉施設等の譲渡等について」につきまして、総務省、日本郵政株式会社などを対象に検査を行い、会計検査院法第三十条の三の規定に基づき二十二年三月十七日にその結果の報告書を提出いたしました。その報告書の概要を御説明いたします。
○会計検査院長(西村正紀君) 平成二十二年度会計検査院所管の歳出予算について御説明申し上げます。 会計検査院の平成二十二年度予定経費要求額は百七十八億一千九百万円余でありまして、これを前年度予算額百七十五億一千七百万円余に比較いたしますと三億百万円余の増額となっております。その主な理由は、定年退職者の増加による退職手当の増等のやむを得ない人件費の増加分が見込まれることによるものであります。 ただいま
○西村会計検査院長 平成二十二年度会計検査院所管の歳出予算について御説明を申し上げます。 会計検査院の平成二十二年度予定経費要求額は、百七十八億一千九百万円余でありまして、これを前年度予算額百七十五億一千七百万円余に比較いたしますと、三億百万円余の増額となっております。その主な理由は、定年退職者の増加による退職手当の増等やむを得ない人件費の増加分が見込まれることによるものであります。 ただいま申
○会計検査院長(西村正紀君) 平成二十年度決算検査報告につきまして、その概要を御説明いたします。 会計検査院は、平成二十一年九月八日、内閣から平成二十年度歳入歳出決算の送付を受け、その検査を行って、平成二十年度決算検査報告とともに、平成二十一年十一月十一日、内閣に回付いたしました。 平成二十年度の一般会計決算額は、歳入八十九兆二千八十二億余円、歳出八十四兆六千九百七十三億余円、各特別会計の決算額
○会計検査院長(西村正紀君) 会計検査院は、国会法第百五条の規定に基づき平成十九年六月十一日及び二十年六月九日付けで参議院議長から会計検査及びその結果の報告の要請がありました「国土交通省の地方整備局等における庁費等の予算執行について」等の計五事項につきまして、関係府省等、関係独立行政法人、関係団体などを対象に検査を行い、会計検査院法第三十条の三の規定に基づき二十一年九月十八日及び十月十四日にその結果
○会計検査院長(西村正紀君) お答えいたします。 会計検査院は、国の補助事業の公共事業につきましては、主として工事費等について検査をしております。工事費を検査した中ではそのような事例は見ておりませんけれども、国の補助事業の中にそういうものがございますれば、今の御趣旨等も踏まえて十分検査をしてまいりたいと思っております。
○会計検査院長(西村正紀君) 恐らく、個々具体はまだ調査しておりませんけれども、当然、基金等を支出するにつきましては具体的な使途、目的等が決められると思いますので、そういうものに踏まえまして検査をいたします。 また、有効性等については、適正かよりももっと広い範囲で調査をいたします。
○会計検査院長(西村正紀君) お答えいたします。 会計検査院はこれまでも、国の支出によって設置された基金につきましては、国から支出が適切に行われているか、またその設置された基金が有効に使われているかということにつきましては、支出された年度以降も引き続き検査をいたしまして、有効性等の観点から厳正な検査をしてきております。
○会計検査院長(西村正紀君) 先ほども申しましたけれども、検査院といたしましては、在外公館については重点的に検査をしております。 今の委員の趣旨も踏まえまして、更に検査を徹底してまいりたいと考えております。
○会計検査院長(西村正紀君) 検査院といたしましては、これまでも在外公館につきましては重点的に検査をしておるところでございます。今後も、委員の御指摘の趣旨を踏まえまして、厳正な検査をしてまいりたいと思っております。
○西村会計検査院長 平成十九年度会計検査院主管一般会計歳入決算及び会計検査院所管一般会計歳出決算につきまして、その概要を御説明申し上げます。 会計検査院主管の歳入につきましては、予算額三千四百二十二万円余に対しまして、収納済み歳入額は二千六百四十二万円余であり、差し引き七百八十万円余の減少となっております。 収納済み歳入額の主なものは、国有財産貸付収入二千四百九十五万円余であります。 次に、会計検査院所管
○会計検査院長(西村正紀君) 罰則規定を設けるかということは立法政策の問題でございますが、国が行う委託契約につきましては、当然、契約の目的、履行内容等につきまして契約書に規定されておりますので、もし他用途に使用するというようなことについては許されないことでございます。他用途使用について、契約書の規定に基づいて履行の確認等を厳格に行うということで抑制すべきものと考えております。
○会計検査院長(西村正紀君) ちょっと今、急にほかであるかということでございますけれども、事案自体に応じてそういう使い分けをしておるところです。
○会計検査院長(西村正紀君) 会計検査院の結果では、物品の購入に係る庁費、謝金、旅費等を不正に支出し、これを別途の経理として業務の目的外の用途に使用するとか、それから職員が国庫金を領得したりすると、こういう事態を不正経理として掲記をしております。そして不適正経理としては、支出等の会計事務手続が会計法令等に基づき適切に行われていないものを不適正経理として掲記しております。